第1条(契約内容・期間)

  1. 本契約の契約期間は、甲が提出したシッティング/散歩代行申込書に記載された期間とする。

  2. 乙が提供するサービス内容は、以下の通りとする。
     (1) フードおよび水の準備、給餌
     (2) 食器の洗浄
     (3) トイレの清掃
     (4) 遊び、運動、ストレス軽減を目的とした対応
     (5) 犬の散歩
     (6) 甲の希望により、郵便物の取り込み、宅配便の受け取り

  3. 前項のほか、シッティングまたは散歩代行に必要であると乙が合理的に判断した事項については、事前に甲へ相談の上、サービス内容に含めることができるものとする。


第2条(料金および支払方法)

  1. サービス料金、支払方法および支払期限は、シッティング/散歩代行申込書に定める通りとする。

  2. 甲は、乙が指定する期日までに、定められた方法で料金を支払うものとする。


第3条(狂犬病予防接種)

甲は、散歩代行の対象となる犬について、法令で定められた狂犬病予防接種を受けていることを証明する書類を、事前に乙へ提出するものとする。


第4条(ノミ・ダニ対策)

本サービスは、ノミ・ダニ駆除薬を適切に投与されている犬および猫のみを対象とする。


第5条(健康状態の告知義務)

甲は、対象となる犬または猫が感染症、持病、体調不良等を有する場合には、事前にその内容を正確に乙へ告知するものとする。


第6条(甲の所有物の管理)

乙は、業務遂行にあたり甲の所有物を使用または保管する場合には、善良な管理者の注意をもって管理し、使用後は速やかに返却するものとする。


第7条(損害賠償)

  1. 甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

  2. 乙の賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、当該サービスについて乙が受領した利用料金の総額を上限とする。

  3. ただし、乙の過失によって甲またはペットの生命または身体に損害が生じた場合については、前項の上限は適用されないものとする。


第8条(契約の解除)

甲または乙は、以下のいずれかに該当する場合、相手方に相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 契約内容に違反した場合
(2) 契約の遂行に関する重要事項について、虚偽の告知または告知義務違反が判明した場合


第9条(返金)

  1. 甲の都合により、契約期間開始後にサービスを中止する場合、既に提供されたサービス分の料金については返金しないものとする。

  2. 乙の責めに帰すべき事由によりサービスが提供できなかった場合には、未提供分の料金について返金するものとする。


第10条(業務遂行困難時の対応)

乙の事情により、シッティングまたは散歩代行の遂行が困難となった場合、乙は速やかに甲へ連絡し、甲乙協議の上、解決方法を定めるものとする。


第11条(不可抗力)

以下の事由により生じた損害については、乙の故意または過失によらない限り、乙は責任を負わないものとする。
(1) ペット自身の行為による建物、家財、財物等の損傷
(2) 乙の管理下に置かれていない甲の貴重品等の紛失(甲は事前に安全な場所に保管するものとする)
(3) 天変地異その他乙の責に帰すことのできない災害による損害、ならびにその際のペットの逃亡、負傷または死亡
(4) シッティングおよび散歩代行時間外に発生した事故によるペットの負傷または死亡


第12条(感染症予防)

乙は、業務遂行にあたり感染症予防に十分配慮するものとするが、感染症の発生を完全に防止することを保証するものではないことを、甲は予め了承するものとする。


第13条(緊急時の対応)

  1. 乙は、シッティングまたは散歩代行中にペットの体調不良等を認め、緊急性があると合理的に判断した場合には、甲へ連絡の上、動物病院を受診させるものとする。

  2. 甲と連絡が取れない場合には、ペットの生命・健康を最優先に、乙の判断により対応するものとする。

  3. 乙が善良な管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず、やむを得ずペットが死亡した場合には、乙は責任を負わないものとする。

  4. 前各項に基づく対応により発生した「送迎費用」「時間延長分の料金」「医療費」等は、すべて甲の負担とする。


第14条(食事管理)

乙は、甲から指定されたフードおよびおやつを、指示された分量に従って与えるものとする。
シッティングまたは散歩代行時間外に、ペットが自ら飲食したことに起因する疾病、体調不良等については、乙は責任を負わないものとする。


第15条(管轄裁判所)

 

本契約に関して生じた紛争については、乙の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。